教育訓練給付制度とは
教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。
本学の講座は下記の通り指定されております。
認定看護管理者教育課程ファーストレベル:特定一般教育訓練
認定看護管理者教育課程セカンドレベル:専門実践教育訓練
給付の対象について
教育訓練給付金
(個人への給付金)
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)が公共職業安定所(ハローワーク)から支給されます。
各給付金制度の目的
ファーストレベル (特定一般教育訓練) |
これは、速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練を受けた場合に、その受講のために支払った費用の一部に相当する額を支給するものであり、職業に関して必要とされる知識や技能が変化し、多様な職業能力開発が求められる中で労働者の主体的な能力開発の取組を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。 |
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セカンドレベル (専門実践教育訓練) |
これは、働く人の主体的で中長期的なキャリア形成のため、就職できる可能性が高い仕事で必要とされる能力や、キャリアにおいて長く生かせる能力の習得を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。 |
支給対象者
次の①または②のいずれかに該当し、厚生労働大臣が指定する講座を修了した方です。
① 雇用保険の被保険者 | 受講開始日において雇用保険の被保険者である方のうち支給要件期間※が3年以上ある方 |
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② 雇用保険の被保険者であった方 | 受講開始日において雇用保険の被保険者でない方のうち被保険者資格を喪失した日(離職日翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であり、かつ支給要件期間※が3年以上ある方。 |
- ※①②いずれも初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方は、支給要件期間が専門実践教育訓練は2年以上、特定一般教育訓練は1年以上あれば可。
支給額について
ファーストレベル (特定一般教育訓練) |
特定一般教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が指定教育訓練実施者に対して支払った教育訓練経費の40%に相当する額をハローワークが支給します。 また、修了日翌日から1年以内に雇用保険の一般被保険者として雇用された場合、又は雇用されている場合は、10%に相当する額が追加支給されます。(最大で合計50%相当額が支給となります) |
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セカンドレベル (専門実践教育訓練) |
専門実践教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が指定教育訓練実施者に対して支払った教育訓練経費の50%に相当する額をハローワークが支給します。 また、修了日翌日から1年以内に雇用保険の一般被保険者として雇用された場合、又は雇用されている場合は、20%に相当する額が追加支給されます。 さらに、訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合は、10%に相当する額が追加支給されます。(最大で合計80%相当額が支給となります) なお、失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、教育訓練支援給付金が支給されます。 |
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制度のご利用には
・教育訓練給付制度の利用を希望される場合、原則として受講開始日の2週間前までに受講者本人が居住地を管轄するハローワークにおいて受講前の手続きを行ってください。
・こちらのご案内は、制度内容を簡略化して記載しています。給付金の受給資格や手続き方法等、制度の詳細については厚生労働省・ハローワークWebサイト、教育訓練給付金のリーフレットをご覧下さい。
※本学では、個別の受給資格の有無についてはお答えいたしかねますのでご了承ください。
人材開発支援助成金
(事業主への給付金)
人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
本学の認定看護管理者教育課程ファーストレベル・セカンドレベルは、人材開発支援助成金の「人材育成支援コース」に適用されます。施設の人材育成と労働者の職業能力開発のために、ぜひご利用ください
助成額・助成率について
支給対象となる訓練 | 経費助成 | 賃金助成(1人1時間あたり) | |||
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賃金要件又は資格等 手当要件を満たす場合 |
賃金要件又は資格等 手当要件を満たす場合 |
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人材育成訓練 | 雇用保険被保険者 (有期契約労働者等を除く)場合 |
45% (30%) |
+15% | 760円 (380円) |
+200円 (+100円) |
有期契約労働者の場合 | 60% | +15% | |||
有期契約労働者等を 正規雇用労働者等へ 転換した場合 |
70% | +30% |
- ※( )内は中小企業以外の助成額・助成率
制度ご利用にあたって
・制度のご利用にあたっては、訓練開始日から起算して1ヶ月前までに、管轄の労働局に申請して頂く必要がございます。申請には職業訓練実施計画届(様式第1-1号)など、その他必要な書類の提出が必要です。
・このご案内においては、制度内容を簡略化して記載しています。助成金を活用できる事業主等や支給対象職業訓練については様々な要件があります。申請の際は、厚生労働省のWebサイトやパンフレット「人材開発支援助成金のご案内」をご確認頂くとともに、事業所を管轄する労働局にお問い合わせ下さい。
※本学では、個別の受給資格の有無についてはお答えいたしかねますのでご了承ください。